2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
十一、医療機関における医師の時間外労働・休日労働に対する割増賃金の支払状況や、健康確保措置の実施状況などの実態を踏まえ、医療機関が労働法制を遵守しつつ、医師、看護師等の医療従事者を確保できるよう、診療報酬における対応も含め、医療機関への財政支援措置を講ずること。
十一、医療機関における医師の時間外労働・休日労働に対する割増賃金の支払状況や、健康確保措置の実施状況などの実態を踏まえ、医療機関が労働法制を遵守しつつ、医師、看護師等の医療従事者を確保できるよう、診療報酬における対応も含め、医療機関への財政支援措置を講ずること。
五 医療機関における医師の時間外労働・休日労働に対する割増賃金の支払状況や、健康確保措置の実施状況などの実態を踏まえ、医療機関が労働法制を遵守しつつ、医師、看護師等の医療従事者確保のために、診療報酬における対応も含め、医療機関への財政支援措置を講ずること。
○坂口政府参考人 今委員の方から御指摘ございましたとおり、現行、深夜労働に対する割増し賃金率は、労働基準法の三十七条の第四項におきまして、「通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」としてございます。
あるいは、次のページ、十六番のところ、割増賃金が支払われていない、毎日の生活が奴隷労働みたいで苦しい、悪口を言われたり殴られたりする、何億ドンが台なしになるので我慢している、このままだと私は死ぬかもしれないとか。 その次のページ、二十三番は御本人から、職長や同僚から暴力を振るわれる、泣きながらの電話の訴えですよ、誰からも助けてもらえない。
手当の未払、それから割増賃金の算定ミス等による一部不払。これ、重大じゃありませんか。 この中身について、三十二ページというページがある表をお配りしましたが、御覧のとおり、この賃金問題というのが百三十七件、時間外、休日、深夜割増賃金の支払問題がこれ百四十件。
この中には、委員御指摘のとおり、賃金支払の課題というものが四割ございますし、また労働関係法違反を疑われる事案もございますが、一方で、賃金の関係であれば、例えば割増賃金計算の間違いをしたというような軽微なものも含まれるなど、その内容は様々でございます。
〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 法案による改正後の労働基準法第四十一条の二第一項におきましては、二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を一号に掲げる業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者には適用しない。
「割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。」。これがみそじゃないですか。要件と効果があって、割増し賃金適用しない。これがみそなんですよ。経済界の要請によって、賃金減らすぞ、割増し賃金払わないぞというところがこれのみそだと思います。 私は、派遣法の改悪、抜本改悪を安倍内閣がやって、非正規雇用が今四割を超した、まさにその問題もある。
「この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。」。つまり、労働者に対する労働時間の保護を一切適用しないという重大な効果です。ただし書が付いています。「第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りではない。」と書かれています。
本データが労政審において使われたのは、長時間労働の是正と中小企業における時間外労働割増賃金の適用についての議論でした。 厚労省がデータの誤りを精査し直した結果、例えば、一月の法定時間外労働が四十五時間を超える事業場は精査前後でともに一割程度存在し、今回のデータ問題によって、長時間労働の是正や中小企業の割増賃金の必要性がなくなるとは到底思えません。
具体的には、長時間労働を抑制するため、時間外労働に上限を設け、これに違反した場合には罰則を設けるほか、月六十時間を超える法定時間外労働に係る五割以上の割増賃金率の中小企業主への適用猶予の廃止や、年五日の年次有給休暇の時季指定の事業主への義務付け等を行うこととしています。
6 外国人技能実習機構は、実習実施者及び監理団体の実地検査について、適正かつ実効性ある検査が実施できる体制と専門性を確保するとともに、適時、予告をしない検査も含めて行うこととし、その際、1の内容並びに2、3及び5の基本方針にのっとった割増賃金等の報酬の支払の実績、残業時間を含む総実労働時間の実情その他技能実習生を巡る待遇の状況を、帳簿類の点検のほか、技能実習生及び日本人従業員からの意見の聴取など、実態
3 外国人技能実習機構は、実習実施者及び監理団体の実地検査を、適時、予告をしない検査も含めて行うこととし、その際、1を含む法令の規定及び2を含む基本方針にのっとった割増賃金等の報酬の支払いを、帳簿類の点検のほか、技能実習生及び日本人従業員からの聴取など、実態を的確に把握できる方法により確認すること。
この新法の参議院附帯決議では、固定残業代に係るトラブルを防止するため、固定残業代に係る割増賃金の計算の方法等、求人票等に具体的に明示すべき事項を大臣指針で明記するとともに、その周知徹底を図ることと求めています。 この決議を踏まえ、昨年十月一日、この新法に基づいて、この附帯決議を踏まえて厚生労働省より固定残業代についての新たな指針が発出されました。
九、青少年が就職先の企業を選択するに当たっては、就業実態に即した正確な労働条件が企業等から示されることが重要であることから、青少年の募集採用段階における労働条件をめぐるトラブルを防止するため、固定残業代に係る割増賃金の計算の方法等、求人票等に具体的に明示すべき事項を大臣指針で明記するとともに、その周知徹底を図ること。
重ねて言いますが、防衛省に指導をしてもらったことはあるが、労働基準監督官が、例えば労災が起きた、何か割増賃金がおかしいんじゃないかなんていうときに、日本の労働基準監督官が臨検、立入調査、行政指導、送検を行った例は防衛省を通じてしかないので、ないということでよろしいですか。
本当は、この一つの病院に何人のドクターがいて割増賃金どれだけ払わないといけないんだ、だからそのコストを吸収するために診療報酬はこの値段にしなければいけないんだと、この議論をしないといけないわけですよね。
この改正案のこの概要を見ていただくとお分かりのように、この一か月の時間外労働、四十五時間超、この部分について、「労使で時間短縮・割増賃金率を引上げ(努力義務)」、これは先ほどの小林委員が確認された部分でございます。カラーで、わざわざカラーにして書いてあるわけですね。これは極めてこれ強調をされているわけであります。
労働時間制度の見直しを行うということですけれども、時間外労働の削減ということで割増賃金の改正とか、こういう法案を出しているわけです、あるいは最低賃金法の改正とか。 そういうことで、私は、特に高齢者の問題というのは、医療とか介護とか言われますが、まず、とにかくこの数字見ても長寿社会になると。
例えば、時間外だとか休日労働の強制や割増賃金の不払、あるいは管理費などの名目での実質ピンはね、あるいは最低賃金制度が守られない、約束違反の就労を強要される、保証金や賠償金を取る、パスポートを取り上げて行動の自由を奪って途中帰国を困難にする、あるいは居住環境が非常に劣悪だと、果ては暴力あるいはセクハラ、こういう人権侵害がいろいろ指摘をされておりまして、これだけ見ますと正に現代版女工哀史、こういう印象さえ
大臣、私ども日本共産党は、これは使用者側に労働時間の管理台帳を義務付けるということと同時に、やっぱりもしサービス残業が発覚したらば倍返しにするとか、割増賃金をもちろん払わせなきゃいけませんが、それに課徴金を、制裁金を労働者に支払わなければいけない、こういうことをやっぱりしないとなくならないのではないかと。
八割、賃金不払、割増賃金不払とか、最賃法違反などの違反があると。資料をお配りしておりますが、年々そうした指導監督数も違反事業所数も増えているというのが実態なんですね。
その中に、同じような関連することで、二十一番の「管理監督者に対する割増賃金支払義務の見直し」、二十二番「労働時間に関する規定の適用除外者の範囲拡大」、二十三番「企画業務型裁量労働制に関する対象業務の拡大および手続きの簡素化」、こういったものが日本経団連から提唱をされているわけでございます。